法務
Covenant Personal Edition 使用許諾契約書(EULA)
本利用規約は Covenant の使用許諾契約(EULA)を兼ねます。アプリ内の「法務・透明性」からも本ページを参照します。
Copyright (c) 2026 エクサポリシー合同会社. All Rights Reserved.
本契約は、エクサポリシー合同会社(以下「当社」)が提供する「Covenant Personal Edition」(以下「本ソフトウェア」)の使用条件を定めるものです。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することにより、使用者(以下「利用者」)は本契約のすべての条項に同意したものとみなされます。同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール・使用することはできません。
第 1 条(定義)
本契約において、以下の用語は次の意味で用います:
- 「本ソフトウェア」: Covenant Personal Edition 本体(実行可能ファイル、同梱リソース、設定テンプレート等を含む)
- 「本サービス」: 本ソフトウェアおよびこれに付随して当社が提供するライセンス認証・更新・サポート等の役務の総称
- 「ライセンス」: 本ソフトウェアの起動・利用に必要な、当社または販売プラットフォームが発行する利用権原(ライセンスキー、サブスクリプション状態等を含む)
- 「販売プラットフォーム」: 本ソフトウェアの販売・課金・配布を媒介する Apple App Store、Microsoft Store その他のストア
- 「サブスクリプション」: 一定期間ごとの対価支払を条件として本ソフトウェアの利用を継続できる契約形態
- 「ポリシー」: 本ソフトウェア内の Gate 審査ルールを定義する YAML ファイル群
- 「評価結果」: 本ソフトウェア内の LLM および Gate パイプラインが算出するスコア・分類・判定結果
- 「ナレッジベース」: プロジェクト単位で設定する Markdown 形式の補足情報(システムプロンプトとして LLM に注入される)
第 2 条(本契約の目的)
本契約は、利用者が本ソフトウェアを利用するにあたっての当社と利用者の間の権利義務を定めることを目的とします。
第 3 条(使用許諾の範囲)
当社は利用者に対し、本契約および利用者が選択した料金プランの条件に従い、本ソフトウェアの非独占的・非譲渡的な使用権を許諾します:
- 使用形態: 本ソフトウェアは、サブスクリプション形態で提供されます。利用者は、有効なライセンスを保有する期間に限り本ソフトウェアを使用できます
- 使用範囲・台数:
- 販売プラットフォーム経由で取得した場合: 利用者は、当該プラットフォームのアカウントに紐づく利用権原の範囲内で、当該プラットフォームの規約および仕組みに従って本ソフトウェアを使用できます。使用可能な台数は当該プラットフォームのアカウント管理に従い、当社は独自の台数制限を課しません
- 当社から直接取得した場合: 利用者は、購入時に指定された台数のデバイスで本ソフトウェアを使用できます。当該台数はライセンス認証により管理され、既定では同一利用者が管理する 1 台とします
- 対価: 利用者は、選択した料金プランに定める対価を、販売プラットフォームまたは当社の定める方法により支払うものとします。具体的な料金は、各販売プラットフォームの製品ページまたは当社が別途定める製品ページに表示されたところによります
- 使用目的: 個人・フリーランス・法人の業務における利用を含みます。ただし、本ソフトウェアそのものを再販売・再許諾・サブライセンスする目的での利用はできません
- 再配布の禁止: 利用者は、本ソフトウェアおよびライセンスを、第三者に譲渡、貸与、販売、再配布、公開してはなりません
第 4 条(禁止事項)
利用者は、本ソフトウェアの使用にあたり、以下の行為を行ってはなりません:
- 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング(法令上の権利として明示的に認められている範囲を除く)
- 本ソフトウェアの実行可能ファイル、リソース、組み込みプロンプト、デジタル署名検証ロジックの改変
- ライセンス認証機構の回避、またはその試み
- 本ソフトウェアを用いた違法行為、公序良俗に反する行為、および第三者の権利を侵害する行為
- 本ソフトウェアを、その設計上想定されていない環境または用途で使用し、その結果を対外的に本ソフトウェアの評価として公表すること
第 5 条(知的財産権)
- 本ソフトウェアに関する一切の知的財産権(著作権、特許権、商標権、ノウハウ等)は、当社またはそのライセンサーに帰属します
- 本契約により利用者に譲渡される権利は、第 3 条に定める使用権のみであり、その他のいかなる権利も譲渡されません
- 本ソフトウェアの核心機構については、当社により 日本特許庁に特許出願済 です(出願番号: 特願2026-57154、名称:「情報処理システム、情報処理方法およびプログラム」)。出願中である旨を表示する権利は、当社が保有します
- 本ソフトウェアに同梱される
rubric.yaml等のポリシーテンプレートおよび LLM プロンプト文字列の利用条件については、別途rubric-licenseに定めるところによります
第 6 条(AI 機能に関する特別条項)
本ソフトウェアは大規模言語モデル(LLM)を用いた評価・生成機能を内包しています。これに関連し、利用者は以下の事項を理解し、同意するものとします:
- 評価と判断の分離: 本ソフトウェアの Gate 審査および分類機能は、LLM による評価値を算出するものであり、最終的な業務上の判断は常に利用者(人間)が行うものです。本ソフトウェアは利用者の判断を代行するものではなく、判断材料を提供する補助ツールです
- 評価結果の非保証: LLM による評価結果は、訓練データ、モデルバージョン、入力文脈、その他の要因により変動します。当社は評価結果の正確性、完全性、特定目的への適合性について一切保証しません
- 機密レベル分類の権限: データの機密レベル(機密レベル L1〜L4)の最終的な決定権は、データオーナーである利用者にあります。本ソフトウェアが算出する分類は参考値であり、利用者は自らの責任において最終決定を行うものとします
- NDA・契約義務の遵守: 本ソフトウェアの使用は、利用者が顧客・発注者等と締結している機密保持契約(NDA)その他の契約上の義務を免除するものではありません。契約遵守の責任は利用者にあります
- Gate 審査の限界: 本ソフトウェアの Gate 審査は、既知のパターンに基づく自動検知であり、全ての機密情報を完全に検出することを保証するものではありません
- ポリシーの成長: 本ソフトウェアの実用価値は、利用者が自らの業務・契約に合わせてポリシー(YAML)を継続的に編集・改善することにより発揮されます。初期同梱のテンプレートは出発点に過ぎません
- 誤評価への備え: LLM による評価は確率的な性質を有し、誤った評価(本来検出すべき情報の検出漏れ、または過剰な検出を含む)が生じる可能性が本質的に存在します。利用者は、こうした評価の不確実性を前提として、自らの業務・契約上の要請に応じたポリシー(YAML)を設定・運用し、必要に応じて人間による確認および例外管理を行うことが推奨されます。本ソフトウェアは、利用者によるこのようなポリシー設定および最終判断を前提とした補助ツールであり、ポリシーの設定により誤評価が防止されることを保証するものではありません
第 7 条(外部 LLM サービスの利用)
- 本ソフトウェアは、利用者の設定により、外部のクラウド LLM サービス(Anthropic Claude、Google Gemini、OpenAI 等)に通信を行うことがあります
- 外部サービスへの送信は、利用者が API キーを設定し、かつ機密レベルおよびルーティングポリシー上許可されたメッセージに限られます
- 外部サービスの利用に伴う通信費、API 利用料、および外部サービス事業者の利用規約の遵守は、すべて利用者の責任と負担において行うものとします
- 外部サービス事業者による送信データの取り扱いについては、当該事業者の規約が適用されます。当社はこれに関与せず、責任を負いません
第 8 条(データの取り扱い)
- ローカル保存: 本ソフトウェアが生成・保持するデータ(スレッド、メッセージ、監査ログ、ポリシー、ナレッジベース等)は、利用者のローカル端末に保存されます
- テレメトリの不在: 本ソフトウェアは、利用者の明示的な操作なしに利用状況データを当社または第三者に送信しません
- ライセンス認証に伴う通信: 前項にかかわらず、サブスクリプション状態の確認・ライセンス認証のために、本ソフトウェアまたは販売プラットフォームが必要最小限の通信を行うことがあります。当該通信で取り扱う情報の詳細はプライバシーポリシーに定めます
- 監査ログ: 本ソフトウェアは
audit.jsonlに監査記録を追記し続けます。利用者はこれを業務上の証跡として自由に利用できます - データの管理責任: ローカル保存データの保全、バックアップ、削除は利用者の責任で行うものとします
第 9 条(保証の否認)
- 本ソフトウェアは「現状のまま(AS IS)」提供されます。当社は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、権利の非侵害、瑕疵の不存在、連続した使用の可能性、期待される結果の達成について、一切の保証をしません
- 本ソフトウェアには、不具合、制限、非互換性、データ損失の可能性が含まれる場合があります
- 本ソフトウェアの評価結果、生成結果、審査結果を業務上の意思決定に利用する場合、利用者は自らの責任においてこれを検証し、最終判断を行うものとします
第 10 条(責任制限)
- 当社は、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因して利用者または第三者に生じた一切の損害(直接損害、間接損害、特別損害、逸失利益、データ損失、業務中断、信用毀損を含むがこれに限られない)について、法令により免責が認められない場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に起因して利用者に生じた損害については、この限りではありません
- 前項にかかわらず当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合(前項但書の場合を含む)においても、その責任の総額は、当該損害の原因となった事由が生じた時点からさかのぼって直近 12 ヶ月間に、利用者が本ソフトウェアに関して当社に対して支払った金額を上限とします
- 利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合において、本条その他本契約中の責任を免除し、または制限する条項が同法その他の法令により無効とされるときは、当該法令により認められる限度で当社は責任を負うものとし、当該無効は本契約の他の条項の効力に影響しません
第 11 条(サブスクリプション期間・自動更新・解約)
- 契約期間: 本サブスクリプションの契約期間は、利用者が選択した料金プランに定める単位期間(月額プランの場合は 1 ヶ月)とします
- 自動更新: 本サブスクリプションは、契約期間満了時に、利用者または当社が更新しない旨の手続を行わない限り、同一条件で自動的に更新されます
- 解約: 利用者は、販売プラットフォーム経由で購入した場合は当該プラットフォームの定める方法により、当社から直接購入した場合は当社の定める方法により、いつでも次回更新を停止(解約)することができます
- 解約の効果: 解約手続を行った場合、既に開始している契約期間の満了をもって本サブスクリプションは終了します。既に支払われた対価は、法令上必要な場合または当社が別途定める場合を除き、返金されません
- ライセンスの失効: サブスクリプションが終了した場合、本ソフトウェアのライセンスは失効し、ライセンスを要する機能は使用できなくなります
- 料金の改定: 当社は、料金プランを改定することがあります。改定後の料金は、利用者に対する事前の通知(販売プラットフォームを通じた通知を含む)を経て、次回更新時以降に適用されます
第 12 条(フィードバック)
- 利用者は、本ソフトウェアについて任意にフィードバック(バグ報告、機能要望、使用感想等)を当社に提供することができます。フィードバックの提供は利用者の任意であり、本ソフトウェアの利用条件ではありません
- 提供されたフィードバックについて、当社は無償で利用・改変・製品改善に反映・公表する権利を有します。利用者はこの権利の行使に対して報酬を請求できません
- フィードバックに利用者自身の秘密情報または第三者の秘密情報を含めないものとします。含まれた場合の責任は利用者が負います
第 13 条(契約の終了)
- 利用者は、本ソフトウェアのアンインストールおよびサブスクリプションの解約により、本契約を終了させることができます
- 利用者が本契約に違反した場合、当社は何らの通知なく本契約を直ちに解除し、ライセンスを失効させることができます
- 利用者が本契約(特に第 4 条の禁止事項)に違反し、これにより当社または第三者に損害が生じた場合、利用者は当該損害(当社が紛争への対応のために要した合理的な弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います
- 本契約が終了した場合、利用者は直ちに本ソフトウェアの使用を停止し、利用者が管理する本ソフトウェアの複製物を消去するものとします(ローカル保存データの取扱いは、プライバシーポリシーおよびヘルプの記載によります)
- 契約終了後も、第 5 条(知的財産権)、第 9 条(保証の否認)、第 10 条(責任制限)、本条第 3 項(違反による賠償責任)、第 15 条(準拠法・管轄)、第 16 条(一般条項)の規定は有効に存続します
第 14 条(第三者ソフトウェア)
本ソフトウェアには、オープンソースライセンス等の条件で提供される第三者製のコンポーネントが含まれます。これら第三者コンポーネントの一覧および各ライセンス条項は、配布パッケージ同梱の THIRD-PARTY-NOTICES.txt(第三者ライセンス表記)に記載された通りです。当該条項と本契約との間に矛盾がある場合、第三者コンポーネント部分については第三者のライセンス条項が優先します。
第 15 条(準拠法・管轄)
- 本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます
- 本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします
第 16 条(一般条項)
- 契約の変更: 当社は、本契約を変更することがあります。重要な変更を行う場合は、当社ウェブサイトでの掲示その他の合理的な方法により利用者に通知します。変更後に利用者が本ソフトウェアの使用を継続した場合、変更後の本契約に同意したものとみなします
- 分離可能性: 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の条項の有効性は影響を受けません
- 完全合意: 本契約は、本ソフトウェアの使用に関する利用者と当社の間の完全な合意を構成します
第 17 条(販売プラットフォーム経由の購入に関する特則)
- 利用者が Apple App Store、Microsoft Store その他の販売プラットフォームを通じて本ソフトウェアを購入・課金する場合、課金、支払、自動更新の管理、返金、領収書の発行については、当該販売プラットフォームの規約および手続が適用されます
- 前項の場合、本契約と当該販売プラットフォームの規約との間に齟齬があるときは、課金・支払・返金に関する事項については当該プラットフォームの規約が優先します。それ以外の事項(使用許諾範囲、知的財産権、AI 機能特別条項、保証の否認、責任制限等)については本契約が適用されます
- 当社が将来、当社ウェブサイト等を通じて直接販売(直販)を行う場合の決済・返金条件は、当社が別途定め、特定商取引法に基づく表記その他の方法により明示します
第 18 条(問合せ先)
本契約に関する問合せは、以下の連絡先までお願いします:
- 提供者: エクサポリシー合同会社(Exapolicy LLC)
- 所在地: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2 丁目 62 番 8 号 BIG オフィスプラザ池袋 1206
- メール: cov-support@exapolicy.co.jp
- お問合せ: お問合せフォーム
- Web: https://exapolicy.com/
第 19 条(販売プラットフォーム事業者に関する特則 — Apple / Microsoft 最低条項)
本条は、本ソフトウェアを Apple App Store または Microsoft Store を通じて取得した利用者に適用される、各販売プラットフォーム事業者が要求する最低条項を定めるものです。本条と本契約の他の条項との間に齟齬がある場合、当該プラットフォーム経由で取得した利用者については本条が優先します。
1. Apple App Store 経由で取得した場合
- 当事者関係: 本契約は、利用者と当社との間でのみ締結されるものであり、Apple Inc.(以下「Apple」)は本契約の当事者ではありません。本ソフトウェア(Licensed Application)およびそのコンテンツに関する責任は、当社が単独で負います
- 使用許諾の範囲: 本ソフトウェアの使用許諾は、Apple の App Store 利用規約に定める Usage Rules(利用のルール)で許諾される範囲の、譲渡不能なライセンスに限られます
- 保守・サポート: 本ソフトウェアに関する保守およびサポートの提供義務は当社が負い、Apple は一切の保守・サポート義務を負いません
- 保証: 本ソフトウェアが適用される保証に適合しない場合、利用者は Apple にその旨を通知でき、Apple は(該当する場合)当該利用者による本ソフトウェアの購入価格を返金することがあります。法律上許容される最大限において、Apple はこれを超える一切の保証義務を負わず、保証に関するその他の請求、損失、責任、損害、費用または支出は当社が負担します
- 製品・第三者請求: 利用者または第三者による、本ソフトウェアに関する請求(製造物責任、法令不適合、消費者保護法令、知的財産権侵害の主張を含む)への対応は、Apple ではなく当社が責任を負います
- 第三者受益者: 利用者が本契約に同意した場合、Apple およびその子会社は本契約の第三者受益者となり、Apple は本契約を利用者に対して執行する権利を有します
- 適格性の表明: 利用者は、(a) 米国政府の禁輸対象国に所在せず、また「テロ支援国家」に指定された国に所在しないこと、(b) 米国政府の取引禁止・制限リストに掲載されていないことを表明し、保証します
2. Microsoft Store 経由で取得した場合
- 本ソフトウェアを Microsoft Store 経由で取得した場合、本契約が Microsoft の標準アプリケーションライセンス条項(Standard Application License Terms)に代えて適用されます
- 課金、支払、返金、その他取引に関する事項は、Microsoft Store の規約および手続に従います
- Microsoft Corporation およびそのアフィリエイトは、本契約の当事者ではなく、本ソフトウェアに関する保証・サポート・製品責任を負いません
附則
本契約は、本ソフトウェア商用版のリリース日(2026年8月1日)より効力を生じるものとします。